【全文公開】財務省近畿財務局職員の手記―公文書改ざんの全容―

学校法人「森友学園」への国有地払い下げ問題に絡んで自殺した財務省近畿財務局職員の手記や手書きメモが公表された。

多くの国民が衝撃を受ける内容だったが、公文書の改ざんや偽証といった財務省の犯罪行為を招く原因となった安倍昭恵首相夫人は、都内のレストランで若手タレントらとの遊びに興じ、咲き誇る桜をバックに記念撮影まで行っていた。国会でそうした夫人の非常識な姿勢を批判された首相は、謝るどころか「レストランに行ってはいけないのか」と開き直る始末だ。

“人でなし”の夫婦がしっかりと目を通すことを願い、近財職員が魂を込めて記した「手記」の全文を紹介する。

 

■7ページの手記、全文公開

手記は全部で7ページ。原文のまま、転記する。

 

手記

平成30年2月(作成中)

○はじめに

私は、昨年(平成 29 年)2月から7月までの半年間、これまで経験したことがないほど異例な事案を担当し、その対応に、連日の深夜残業や休日出勤を余儀なくされ、その結果、強度なストレスが蓄積し、心身に支障が生じ、平成 29年7月から病気休暇(休職)に至りました。

これまで経験したことがない異例な事案とは、今も世間を賑わせている「森友学園への国有地売却問題」(以下「本件事案」という。)です。

本件事案は、今も事案を長期化・複雑化させているのは、財務省が国会等で真実に反する虚偽の答弁を貫いていることが最大の原因でありますし、この対応に心身ともに痛み苦しんでいます。

この手記は、本件事案に関する真実を書き記しておく必要があると考え、作成したものです。

以下に、本件事案に関する真実等の詳細を書き記します。

 

  1. 森友学園問題

私は、今も連日のように国会やマスコミで政治問題として取り上げられ、世間を騒がせている「森友学園への国有地売却問題」(以下「本件事案」という。)を、昨年(平成29年)2月から担当していました。

本件事案が社会問題化することとなった端緒は、平成29年2月9日、朝日新聞がこの問題を取り上げたことです。

(朝日新聞が取り上げた日の前日の平成29年2月8日、豊中市議が国を相手に、森友学園に売却した国有地の売買金額の公表を求める訴えを提起)

 

近畿財務局が、豊中市に所在する国有地を学校法人森友学園(以下「学園」という。)に売却(売買契約締結)したのは平成 28年6月 20日です。

私は、この時点では、本件事案を担当していませんので、学園との売買契約に向けた金額の交渉等に関して、どのような経緯があったのかについてはその事実を承知していません。

 

  1. 全ては本省主導

本件事案の財務省(以下「本省」という。)の担当窓口は、理財局国有財産審理室(主に担当の杉田補佐、担当係長等)です。

杉田補佐や担当係長から、現場である財務局の担当者に、国会議員からの質問等の内容に応じて、昼夜を問わず資料の提出や回答案作成の指示(メール及び電話)があります。

財務局は本省の指示に従い、資料等を提出するのですが、実は、既に提出済みにものも多くあります。

通常、本件事案に関わらず、財務局が現場として対応中の個別の事案は、動きがあった都度、本省と情報共有するために報告するのが通常のルール(仕事のやり方)です。

本件事案は、この通常のルールに加えて、国有地の管理処分等業務の長い歴史の中で、強烈な個性を持ち国会議員や有力者と思われる人物に接触するなどのあらゆる行動をとるような特異な相手方で、これほどまで長期間、国会で取り上げられ、今もなお収束する見込みがない前代未聞の事案です。

そのため、社会問題化する以前から、当時の担当者は、事案の動きがあった際、その都度本省の担当課に応接記録(面談等交渉記録)などの資料を提出して報告しています。

したがって、近畿財務局が、本省の了解なしに勝手に学園と交渉を進めることはありえないのです。本省は近畿財務局から事案の動きの都度、報告を受けているので、詳細な事実関係を十分に承知しているのです。

 

(1)国会対応

平成29年2月以降ほとんど連日のように、衆・参議員予算委員会等で、本件事案について主に野党議員から追求(質問)されます。

世間を騒がせ、今も頻繁に取り上げられる佐川(前)理財局長が一環して「面談交渉記録(の文書)は廃棄した」などの答弁が国民に違和感を与え、野党の追求が収まらないことの原因の一つとなっています。

一般的に、行政上の記録を応接記録として作成された文書の保存期間は、文書管理規則上1年未満とされていますので、その点において違法性はないと思いますが、実際には、執務参考資料として保管されているのが一般的です。

この資料(応接記録)を文書管理規則に従って、終始「廃棄した」と説明(答弁)は、財務省が判断したことです。その理由は、応接記録は、細かい内容が記されていますので、財務省が学園に特別の厚遇を図ったと思われる、あるいはそのように誤解を与えることを避けるために、当時の佐川局長が判断したものと思われます。

 

(2)国会職員への説明

本件事案に関して、野党職員を中心に財務省に対して、様々な資料を要求されます。

本省は、本件事案が取り上げられた当初の平成29年3月の時点では、全ての資料を職員に示して事実を説明するという姿勢であったのです。

ところが、(当時)佐川理財局長の指示により、野党議員からの様々な追求を避けるために原則として資料はできるだけ開示しないこと、開示するタイミングもできるだけ後送りとするよう指示があったと聞いています。

(現場の私たちが直接佐川局長の声を聞くことはできませんが、本省(国有財産審理室)杉田補佐からは局長に怒られたとよく言っていました。)

また、野党に資料を提出する前には、国会対応のために、必ず与党(自民党)に事前に説明(本省では「与党レク」と呼称。)した上で、与党の了承を得た後に提出するというルールにより対応されていました(杉田補佐、近畿財務局備管財部長などの話)。

 

(3) 会計検査院への対応

国会(参議院)の要請を受けて、近畿財務局が本件事案に関して会計検査院の特別検査を、昨年平成29年4月と、6月の2回受検しました。

受検時には、佐川理財局長の指示を受け、本省理財局から幹部職員(田村国有財産審理室長、国有財産業務課福地補佐ほか、企画課係長)が派遣され、検査会場に同席し、近畿財務局からの脱明を本省幹部職員が補足する対応がとられました。

その際、本省の検査院への対応の基本姿勢は、次のとおりです。

①決議書等の関係書類は検査院には示さず、本省が持参した一部資料(2~3分冊のドッチファイルを持参)の範囲内のみで説明する

②現実問題として、上記①のみでは検査院からの質問等に説明(対応)できないとし て、田村審理室長が、近畿財務局に保管されている決文書等を使用して説明することはやむを得ないと判断して、①の対応が修正された

③応接記録をはじめ、法律相談の記録等の内部検討資料は一切示さないこと、検査院への説明は「文書として保存していない」と説明するよう事前に本省から指示がありました(誰から誰に指示がされたかは不明確ですが、近畿財務局が作成した回答案のチェックを本省内関係課で分担され、その際資料は提示しないとの基本姿勢が取られていました)

(注)この時、法律相談の記録等の内部検討資料が保管されていることは、近畿財務局の文書所管課等(統括法務監査官、訟務課、統括国有財産管理官(1))の全ての責任者(統括法務監査官、訟務課長、統括国有財産管理官)は承知していました。

したがって、平成30年2月の国会(衆・予算委員等)で、財務省が新たに職員に開示した行政文書の存在について、麻生財務大臣や、太田理財局長の説明「行政文書の開示請求の中で、改めて近畿財務局で確認したところ、法律相談に関する文書の存在が確認された」(答弁)は、明らかに虚偽答弁なのです。

さらに、新聞紙上に掲載された本年1月以降に新たに発覚したとして開示した「省内で法的に論点を検討した新文書」について、本年2月19日の衆院予算委員会で、太田理財局長が「当初段階で、法務担当者に伝え、資料に気付く状況に至らなかった。法務担当に聞いていれば(文書の存在)に気付いていたはずた」との答弁も全くの虚偽である。

それは、検査の際、この文春の存在は、法務担当に聞かなくても、法務担当以外の訟務課・統括国有財産管理官は作成されていることを当然認識しています。これも近畿財務局は本省主導で資料として提示しないとの基本的な対応の指示に従っただけなのです。

また、本省にも報告され保管されていることは、上記2に記載している本省と財務局との情報共有の基本ルールから明らかです。

ページ2に続きます。

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