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アーカイブ:2026年 2月 18日
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検察審査会の情報不開示に不当な“お墨付き”|議決墨塗りに第三者機関が「妥当」答申
検察の不起訴処分の妥当性を審査する検察審査会が審査事件の議決などを情報公開の対象としていない問題で2月上旬、筆者の苦情申出(審査請求)を受けた第三者機関が検審の不開示決定を支持する答申を出していたことがわかった。北海道内…
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