北海道警で事実上の不祥事隠蔽|警官のわいせつやストーカー事件、懲戒未満に

北海道警察で昨年最後の四半期(10~12月)に処分などがあった不祥事の中に、警察官の性犯罪を懲戒処分にせず表面化を免れていた事案が複数あることがわかった。いずれも警察庁の『指針』に反して軽いペナルティに留まっており、報道発表の対象外とすることで事実上の隠蔽となった形。筆者が公文書開示請求で3月上旬に入手した情報で判明した。

◆   ◆   ◆

警察官の不祥事に法令違反として捜査されたケースが含まれることは珍しくないが、昨年10月以降に記録された事案の中にとりわけ悪質な犯罪が埋もれていたことは、情報公開制度に基づく「2段階の請求」を経ない限りあかるみに出なかった。

筆者はまず、同時期に記録された不祥事の『一覧』などを道警に開示請求し、本年1月に対象文書を入手した。その1つである『監督上の措置一覧』に記載があった2つの事案がともに深刻な法令違反として捜査されていたとは、その時点では気づきようもない。文書の記載が、次のような極めて抽象的な言い回しに留まっていたためだ。

・信用失墜事案/不適切な行為をしたことにより、警察の信用を失墜した……10月18日付「警察本部長訓戒」警察署巡査

・信用失墜事案/不適切な行為により、警察の信用を失墜するなどした……12月19日付「警察本部長注意」警察署巡査部長

上の「訓戒」及び「注意」が懲戒処分に到らない軽微な制裁であることは、本サイトでしばしば解説している通りだ。では、その軽微な不祥事とは具体的にどういう事案だったのか。

筆者は2月中旬、先の『一覧』をもとに「第2段階」の開示請求に臨んだ。同時期の不祥事の中に事件捜査の対象となったものがある場合、各件の捜査の記録を開示して欲しい、という趣旨の請求だ。これを受理した道警が当該文書の一部開示を決定したのは、約2週間後の3月上旬。その決定で開示された公文書の中に、先述「信用失墜事案」2件の捜査の記録があったのだ。文書から判明したそれぞれの容疑は――、

10月18日付「訓戒」事案……不同意わいせつ

12月19日付「注意」事案……ストーカー規制法違反

いずれも警察官による性犯罪。これが報道発表の対象にならず、そもそも懲戒処分を免れ、北海道民の眼から隠され続けていたわけだ。しかも、いずれも今回のような「2段階の開示請求」を経ない限り陽の目を見ることがなかった。

やはり本サイトでたびたび引き合いに出している『懲戒処分の指針』という警察庁の通達がある( ⇒コチラ)。改めてこれを確認すると、上の2件のうち少なくとも1件が同指針にまったく適っていなかったことがわかる。指針では、不同意わいせつへのペナルティは「免職又は停職」と定められているのだ。だが実際は、最低ラインの「停職」どころか懲戒ですらない「訓戒」扱い。あまつさえそれを記録する公文書の表記は「信用失墜事案」なる曖昧な言い回しにされていた。同じ月には具体的に「不適切異性交際事案」と明記された事案が4件も確認できるにもかかわらず。

第2弾の開示請求で得られた文書からは、先の2事件が検察官送致された形跡が読み取れない。当事者の身柄を拘束しない在宅捜査だった可能性もあるほどだ。いずれも起訴を逃がれた可能性が高いが、これが警察官ならぬ一般市民の容疑だった場合、果たして同じ扱いになるだろうか。

とはいえ、こうした疑問を発信できるのは、とりもなおさず対象の公文書が適切に公開されたゆえのこと。存否応答拒否の挙げ句3年越しの一部開示決定が伝わった鹿児島県警の不祥事に絡む事件捜査の記録( 既報 )は、果たしてどういう形で「開示」されることになるのか――。入手が見込まれる100枚の公文書の内容は、追って報告することとしたい。

(小笠原淳)

【小笠原 淳 (おがさわら・じゅん)】
ライター。1968年11月生まれ。99年「札幌タイムス」記者。2005年から月刊誌「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に、地元・北海道警察の未発表不祥事を掘り起こした『見えない不祥事――北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート出版)がある。札幌市在住。

 

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