【速報】鹿児島県警が警官不祥事関連文書の開示決定|公安委裁決から3カ月以上、請求から3年弱

鹿児島県警察が職員の不祥事に関連する捜査の記録の開示を拒んでいた問題で(既報 )、第三者機関の答申を受けた県公安委員会の裁決から3カ月あまりを経た2月下旬、県警が対象文書の一部公開を決定していたことがわかった。請求人である筆者は近く写し(コピー)の交付を受けることになるが、文書を入手するころにはもとの開示請求をした2023年3月から丸2年が過ぎることになり、ここに来てむしろ県警の情報開示への消極性が浮き彫りとなった形だ。

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決定は本年2月26日付。同28日に筆者のもとに届いた『公文書一部開示決定書』によると、一部開示の対象となる公文書は2019年から22年までに記録された懲戒処分と監督上の措置(訓戒・注意)のうち捜査の対象となった事案11件についての『事件指揮簿』など計100枚。11件のうち2件は罪名が明記されていないが、残る9件は警察官による児童買春や住居侵入など、あきらかな法令違反にあたる事案だったことが明かされた。

鹿児島県警は当初、文書が存在するかどうかを答えずに開示を拒む「存否応答拒否」をもってこれらを全面不開示とし、請求人たる筆者の審査請求(不服申し立て)を受けた第三者機関の答申でその誤りを指摘されてようやく決定をやり直すに到った。

本サイト既報の通り、福岡など鹿児島以外の都道府県警では同種の公文書を適切に開示しており、鹿児島のみが存否応答すら拒否するのはあまりに無理があり過ぎた。今回の再決定は当然の結論といえるが、先の第三者機関の答申を受けて県公安委員会が当初処分の撤回を裁決したのは昨年11月20日。そこから本年2月26日の結論までに3カ月以上が費やされたことになり、もとの開示請求をした一昨年3月13日から数えるとまもなく丸2年が過ぎることになる。

また再決定自体は評価できるとしても、これから開示されることになる文書が充分に情報開示の精神に適う状態で、即ち墨塗り処理を必要最小限に留めた状態で示されるかどうかは、今なお未知数だ。

決定を受けた筆者は3月3日にも県警の指定金融機関で開示手数料を納付する考え。対象文書の写しが手元に届いた折には、改めて本サイトでその概要を報告したい。

(小笠原淳)

【小笠原 淳 (おがさわら・じゅん)】
ライター。1968年11月生まれ。99年「札幌タイムス」記者。2005年から月刊誌「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に、地元・北海道警察の未発表不祥事を掘り起こした『見えない不祥事――北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート出版)がある。札幌市在住。

 

 

 

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