大田京子国民民主福岡県連代表、開き直って「脱法行為」|違法看板はそのまま放置

国会議員であれ地方議員であれ、政治家は法令を作る側の立場にある。そうした人たちが、法律や条例の規定を平気で破るということになれば、この国の秩序は保たれない。子供でも分かる理屈だ。しかし、国政政党の県連代表という重責を担いながら、平然と「脱法行為」をやってのけるとんでもない人物が現れた。国民民主党福岡県連の大田京子代表である。

■「脱法行為」に加えて「違法看板」

今年7月の参議院議員選挙に出馬して落選した、国民民主党福岡県連の代表で元県議の大田京子氏が、違法性が問われる「期限切れ」のポスターを多数の掲示していることが判明。ハンターの指摘に大田氏は、いったんは「新しいものと貼り替える」と明言しておきながら、舌の根も乾かぬうちに玉木雄一郎国民民主党代表との2連ポスターに記載してある街頭演説会の日付「2022年10月30日 12時」の「2022年」だけをシールで隠し、そのまま貼り続けると言い出した。とりあえず違法の状態を解消してごまかそうという弥縫策。前回の配信記事で厳しく批判したのは言うまでもない(既報)。

大田氏は、県会議員を2期務めた後、国政政党である「国民民主党」県連代表に就任し、国政選挙にも出馬した人物。まさか法の抜け道を使って、事実上ルールを歪めることになる手法を本当に採用するとは思っていなかった。しかし、「恥」という言葉を知らないのか、現場で確認した違法状態のポスターの上には下地と同色のシールが貼られ、「2022年」だけが消されていた。、たちの悪い「脱法行為」である。

 この行為が許されるなら、日本全国にイベントの『年』だけを消した、明らかに売名目的のポスターが氾濫することになる。もちろん、売名に励む政治家がポスター掲示地域で執行される選挙に立候補すれば、公示もしくは告示日当日に撤去を命じられることになるが、何年か先の選挙ならそれまでの間、名前と顔を宣伝し続けることが可能だ。『年』だけを隠して開催が不確実なイベントの告知をすることは、たちの悪い「脱法行為」と言えるだろう。

大田氏は、法律や条例といった「ルール」を守ろうという意識が薄い。その証拠に、大田氏が期限切れのポスターを貼っていた場所には添付が義務付けられている「証票」がない看板が設置されたままだ。下がその証拠写真である。

政治活動をする際、公職の候補者(政治家)がその氏名や氏名が類推できる事項を選挙区内に掲示することは、売名行為にあたることから原則禁止だ。ただし、一定のルールを守った掲示物については、公職の種類(国会議員、都道府県知事、都道府県議会議員、市長・市議、町長・町議など)によって設置数を決めた枚数が認められている。

設置可の掲示物であることを示すのが、当該選挙を管理する選挙管理委員会が発行する「証票」。政治家とその後援団体などが政治活動のために看板を設置するためには、当該選挙を所管する選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て、「証票」の交付を受けなければならない。「証票」が貼られていない、あるいは有効期限切れの「証票」しか貼られていない看板は違法となる。大田氏の看板は「違法」ということだ。

上掲の写真にあるとおり、違法性を指摘された期限切れポスターは『年』の上にシールを貼ってごまかしたが、看板にはいまも証票がない。ルールを無視した大田氏のポスターや看板が、「売名」を強く意識したものである可能性は否定できない。

■浮上した「政治とカネ」

大田氏のルール軽視は、ポスターや看板のことに止まらない。じつは、福岡市南区にある大田氏の事務所を巡って、ある疑惑が浮上している。今度は「政治とカネ」の問題である。

大田氏の事務所は建物の2階に入居しているが、真下にあたる1階は大田氏の夫が代表を務める合同会社が占有している状態(*下の写真は今年9月撮影)。その会社の「家賃」について、次週の検証記事で詳細を報じる予定だ。

 

 

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