【速報】福岡地裁、田川地区広域環境衛生施設組合・永原組合長の行政処分を「違法」と断定|し尿処理業者が完全勝訴
- 2025/6/5
- 政治・行政
- し尿処理行政, 一般廃棄物収集運搬業, 区割り, 永原譲二, 浄化槽清掃業, 田川地区広域環境衛生施設組合, 福岡地方裁判所, 裁判
田川市郡のし尿処理を巡る永原譲二大任町長の独裁的な行政運営に、裁判所が待ったをかけた。
田川市のし尿処理業者「筑豊衛生」が、永原氏が組合長を務める一部事務組合「田川地区広域環境衛生施設組合」による浄化槽清掃業の不許可処分や一般廃棄物収集運搬業の許可取り消し処分を取り消すよう求めていた裁判で、福岡地方裁判所が先月28日、筑豊衛生側の請求を全面的に認め、組合に2件の処分を取り消した上で浄化槽清掃業を許可するよう命じる判決を下していたことが分かった。
主 文
1 被告組合長が、原告に対し、令和6年4月5日付けでした浄化槽清掃業の不許可処分を取り消す。
2 被告組合長は、原告に対し、原告の令和6年2月27日付け申請に係る浄化槽清掃業の許可処分をせよ。
3 被告組合長が、原告に対し、令和6年5月2日付けでした一般廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を取り消す。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
判決で地裁は、永原組合長が主導した2件の“不許可処分”及び“許可取り消し処分”について「社会通念に照らし著しく妥当性を欠いた」と厳しく指摘、「裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法」と断じた。
先月、「寿総合建設」(田川市)が永原組合長による廃棄物収集運搬業の不許可処分取り消しを求めていた別の裁判でも地裁は同様の判断を行っており、永原組合長側は2連敗。し尿処理業者の受け持ち区域を一方的に変更したことで田川地域に混乱をもたらした永原氏の行為の正当性が、改めて問われる事態となった。
(中願寺純則)