【独裁の証明】永原大任町長、関係自治体に通知せず一部事務組合条例規則を改変|特定業者排除に権力乱用

田川市・郡8市町村のし尿処理やごみ処理を司る一部事務組合「田川地区広域環境衛生施設組合」の組合長を務める永原譲二大任町長が、ヤクザとの付き合いをでっち上げ、業者に与えるべき一般廃棄物収集運搬業務の許可申請書を「不許可」にしていた問題を巡り、不許可理由に挙げた組合の条例施行規則が一方的に改変され、その事実が関係自治体に通知されていないことが分かった。田川市の担当課は規則の変更を「知らされていない」と明言しており、永原氏の独裁的な行政運営に関係者から批判の声が上がりそうだ。

■「ヤクザとの付き合い」でっち上げて不許可

永原組合長は今年3月31日、ある業者が提出した「一般廃棄物収集運搬業(ごみ等)の許可申請」を「不許可」にした。不許可の理由は、「田川地区広域環境衛生施設組合の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条第1号の規定に該当する」というものだった。下が業者に対し、永原組合長が発出した「不許可理由書」である。

田川市郡の議会関係者や田川市の担当課に、不許可理由書として記された「田川地区広域環境衛生施設組合の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条第1号」について確認したところ、下の文書に記された条文を示す。

第4条の(1)は確かに存在するが、求めているのは「組合加盟自治体の中に事業所または事務所を有するもの」という条件。どう解釈しても永原氏が業者に説明した不許可理由=「ヤクザとの付き合い」とは合致しない(⇒既報)。田川市の担当課も、上掲の規約と不許可の理由が一致しないことに首をひねっていた。そもそも、「業者とヤクザの付き合い」という永原氏の主張自体がでっち上げなのだ。関係者が混乱するのは無理もなかった。

■自治体や議員が知らなかった「規則改変」

やはり、どう考えても上掲の規則と不許可理由には整合性がない。想定外の理由で「不許可」を突き付けられたため、裁量権を大きく逸脱しているとして訴訟の準備を進める業者が、組合側に「規則」の開示を求めて入手したのが下。驚いたことに、当該規則は、今年3月5日に大幅な改変がなされていた。

変更箇所の問題点については次稿で詳しく検証するが、「遵守事項」として新たに加えられたのが(1)から(6)まである第4条。今回の不許可問題で該当する部分である。

条文は《暴力団員による不当な行為の防止法に関する法律(略)第2条第2号に規定する暴力団又は暴対法第2条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有しないこと。》となっている。田川市の担当課に確認したところ、「まったく知らない条文。初めて見ました。本市には知らされていない」と断言する。田川地区広域環境衛生施設組合の議員や田川市の議員などに聞いても、「規則が改変されたことなど聞いたことがない」と口を揃える。つまり、永原町長から「不許可」を突き付けられた業者はもちろん、関係自治体や議員たちの知らないことろで、永原氏が勝手に規則を改変したということだ。組合長に大きな権限があるのは事実だが、関係自治体に組合規則改変の事実を通知しないというデタラメが許されるはずがない。

ハンターはこれまで、永原氏の行政手法を「独裁」であるとして厳しく批判してきた。しかし永原氏の身勝手な振る舞いや、気に入らない業者、政治家を汚い手口で追い詰める手法は改まるどころか酷くなる一方だ。関係自治体の首長や議員たちは、いつまでこの異常な状態を容認するのだろう?

(中願寺純則)

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