森下博輝糸田町長の後援会に政治資金規正法違反(虚偽記載)の疑い

2023年4月の町長選で2期目の当選を果たした福岡県糸田町の森下博輝町長の支援団体「森下博輝後援会」が、同年に行った後援会活動に関する収入及び支出を、政治資金収支報告書に記載していないことが分かった。政治資金規正法違反(虚偽記載)の疑いがある。

■後援会の支出を選挙運動費用に計上

事の発端は、森下町長の陣営が町の選挙管理委員会に提出した選挙運動費用収支報告書に誤りが見つかったこと。ハンターは昨年7月、森下陣営の報告書に後援会のリーフレット印刷費が選挙運動にかかった支出として計上されていることを確認し、町選管に指摘。森下氏側は、間違いを認め修正するとしていた(⇒既報)。

違法状態だった選挙運動費用収支報告書がどう変わったか確認するため、同町の選管に開示請求して修正済みの報告書を確認したところ、問題のリーフレットに関する支出の箇所がページごと無くなっている他、記載がなかった公費負担分のページが新たに加えられるなど手を入れたことが分かった。

すると、リーフレットに関する支出と、それに見合う収入が「森下博輝後援会」の政治資金収支報告書に記載されていなければならない。同団体が県選管に提出した2023年分の報告書を確認した結果が下の画像である。

収入、支出ともに「0」。リーフレットの印刷費も、当然ながらその他の後援会活動にかかった費用の支出も、それに見合う収入も記載されていない。つまり、この報告書は虚偽ということになる。政治資金収支報告書が「虚偽記載」とみなされた場合、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となる。

違法性が疑われるのは虚偽記載だけではない。選挙運動費用収支報告書は公職選挙法に、政治資金収支報告書は政治資金規正法に定められた方法で書類を作成しなけらばならないが、報告書の前提となるのが会計帳簿。これまでの経緯をみると、森下氏の後援会は、それぞれの法が定めている会計帳簿の備え付けを怠っている可能性もあり、事実なら、やはり5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられることになる。

 

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