田川市・今村寿人市議が事前運動|「出陣式の案内」投稿で公選法違反の疑い

今度は、分かりやすい「選挙違反」である。

“違法看板”を多数設置したり、解散状態の政治団体を名乗って活動を行うなど法令無視の姿勢が顕著な福岡県田川市の今村寿人市議会議員が、市議選の告示前、フェイスブック上に「出陣式の案内」を投稿していたことが分かった。出陣式は選挙運動の一環で、今村氏の行為は明らかな「事前運動」。これを禁じる公職選挙法の規定に抵触する可能性が極めて濃い。

■告示前、連日の出陣式案内

下の画像は、今年4月6日、13日、14日に、今村氏本人がフェイスブックに投稿した「出陣式」の案内である。

田川市議会議員選挙は4月16日告示、23日投開票の日程で行われており、今村氏の出陣式の案内は告示前に行われていたことになる。

政治家にとっては『イロハのイ』だが、出陣式は選挙運動の一環。今村氏のフェイスブック投稿は、やってはいけない告示前の行為だった。

公職選挙法第129条は、選挙運動の期間を、立候補届出のあった日(=告示または公示日)から当該選挙の期日(=投票日)の前日までと定めており、これ以前の選挙に関する活動は「事前運動」とみなされ違法。出陣式を不特定多数に告知する形となる今村氏のフェイスブック投稿は、この規定に抵触する可能性が極めて高い。

事前運動とみなされた場合、行為者は1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金。福岡県選挙管理委員会は「一般論」と断りながら、「出陣式は選挙運動であり、告示前にその案内をフェイスブックなどに掲載すれば、129条に抵触するおそれがある」としている。

■規範意識欠如に問われる議員の資格

今村市議を巡っては、政治家本人用が6枚、後援団体用が6枚の計12枚と定められた選挙区内に掲示する「看板」についてのルールを無視。選管発行の証票」が貼られていない違法看板を多数設置していたことや、支援団体「いまむら寿人後援会」が、政治資金規正法が定める収支報告書の提出を怠って「解散」した状態のまま、令和元年4月に行われた市議選に向けた活動を行っていたことが分かっている。

規範意識が欠如しているのか、同市議が専務取締役を務める会社が田川市から取得した土地に絡んで、市による便宜供与の疑いも浮上。今村氏の議員としての資格が問われる状況だ。

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