産廃処理の落とし穴|運搬委託先の許可期限切れにご用心

山口県から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けていた業者(以下、A社)が、5年に一度の許可更新を忘れ、許可期限を過ぎた状態で営業していたことが関係者への取材で分かった。無許可で営業すれば、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)」違反とみなされ、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科」となる。

さらに運搬を委託する排出事業者には委託先の許可期限を確認する義務があるが、これを怠っていたため、排出元も廃棄物処理法違反(委託基準違反)に問われる可能性がある。廃棄物が自社から離れてしまっても、それで終わりではないのがこの業界。委託基準違反にも、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科」という厳しい罰則がある。

一般的な産業廃棄物の処理過程には、排出事業者、運搬業者、中間処理業者、最終処分業者といくつもの業者が存在する。それぞれの業者が責任をもって、適正な廃棄物処理をすべきなのだが、トラブルが起きた場合には複数の業者が責任を問われる仕組みになっている。

うっかりミスでも法律違反は影響が大きい。問題を起こしたA社が出入りしていた大手化学メーカー「宇部興産」は、取引先に対し、産業廃棄物処理に関するコンプライアンス遵守の徹底を求める文書を通知。再発防止の徹底を促しているという。

(東城洋平)

この記事をSNSでシェアする

関連記事

最近の記事一覧

  1. ハンターから業者選定プロポーザルの疑惑を追及された兵庫県芦屋市が、口頭での取材や開示情報に関するやり…
  2. 福岡県大任町(永原譲二町長)が町内で進める義務教育学校の整備事業のうち、土木工事11件の平均落札率が…
  3.  長年愛読してきた西日本新聞だが、堕ちるところまで堕ちたというしかない。8月2日朝刊第二社会面右肩の…
  4. 「戻っていなければこんなことにならなかったのに……」と涙を浮かべながら話す男性Aさん。7月28日午後…
  5. 令和8年熊本地震から1週間。激震に見舞われた氷川町では朝から厳重な警備が敷かれていた。高市早苗首相が…




LINEの友達追加で、簡単に情報提供を行なっていただけるようになります。
ページ上部へ戻る