2月に行われる行橋市長選挙で新人の推薦を決めている同市自治労の組合員が、LINEで投票依頼を行っていたことが分かった。公職選挙法違反(事前運動)の疑いがある。
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下が、投票依頼の文言が記されたLINEの画面。送信したのは行橋市の職員で構成される労働組合「自治労」の組合員である。同人は、現職市長を口汚く罵ったあと、紹介者カードに名前を書くことの了承を求め、最後に「あと選挙もちゃんと行って、松本さんに投票してほしいです!」と記していた。
LINEの文章の中で「2月市長選」と「候補者の実名」を特定した上での投票依頼。明らかに違法性が認定できる選挙運動である。

公職選挙法は、選挙運動期間を立候補届がなされた日(告示または公示の日)から投開票日の前日までと定めており(129条)、これ以外の時期に投票依頼などの「選挙運動」とみなされる行為をすることを禁じている。自治労の組合員は公務員であり、「公選法の規定を知らなかった」では済まない話だ。
LINEで投票依頼した職員が違法行為に走った背景にあるのは、同市自治労の「無理な選挙支援」のやり方。同市自治労は、推薦する新人陣営の後援会員を集めるため「紹介カード」を20枚ずつの全組合員に割り当てたとされ、そのノルマを果たすため、さほど親しくもない相手に「お願い」するケースが少なくないという。
「無理な選挙支援」という言葉は、同市自治労の関係者から送られてきたメールにあるものだ。行橋市自治労は、現職と新人にヒアリングしたのちに新人推薦の方針を決めたとされるが、この決定過程に疑問を抱いている組合員は少なくないのだという。
下は、“新人推薦の方針を決めた後”に、組合員に出された文書である。

新人を推薦する方向で《協議がまとまった》としながら、意見聴取した上で正式推薦すると記されている。いわば「ガス抜き」であることは確かで、新人の主張が記されているのに対し、現職の主張はどこにも出てこない。手続き上の瑕疵があるのは一目瞭然だ。
この意見集約の結果が文書化されているが、しょせんは「結論」が出されたあとの話。組合幹部に追従する組合員の声は、当然ながら現職批判であり、執行部方針への賛意である。下にその一部を示す。

一方、現職の主張を省き新人の訴えだけ周知して意見を述べよという組合執行部の姿勢に反発する声は、賛同者をしのぐ数だったようだ。以下がその代表例である。

推薦決定過程に異を唱える声は無視されたようで、結論が変わったという話は聞こえてこない。結論ありきの推薦候補決定過程は、政策を云々する前の、いわば市民不在の証しだろう。その先に「選挙違反」があったということになる。
ハンターには別の違反事例も送られてきており、事情を知る一般市民が刑事告発の検討に入ったとの情報もある。















