【新事実発覚】鹿児島県、県医師会わいせつ事件調査「合意あった」「一定の社会的制裁」を激しく批判|事実上の不同意通告

 新型コロナウイルス感染者の療養施設で、鹿児島県医師会(池田琢哉会長)の男性職員が女性スタッフに対し強制性交の疑いが持たれる行為に及んでいた問題を巡り、鹿児島県が、先月27日に医師会から塩田康一知事に提出された調査報告書や同日に開かれた医師会長と顧問弁護士らの記者会見の内容を、激しく糾弾する「口頭注意」と「指摘」を、文書による「厳重注意」とは別に行っていたことが県への情報公開請求で入手した文書から明らかとなった。県が、この問題についての調査結果と調査過程、さらには男性職員への処分内容に“不同意”を表明した格好だ。

 一方、調査結果を否定された県医師会上層部は、そうした経緯を県民はもとより組織内の会員にも一切報告しておらず、卑劣な沈黙を守っている。

■開示された未公表の指摘事項

 鹿児島県医師会の男性職員が、女性スタッフに対し強制性交の疑いが持たれる行為に及んでいた問題で、同医師会は先月27日、塩田知事に内部調査の結果をまとめた報告書を提出。直後に記者会見を開き、男性職員を「停職3か月」の懲戒処分にしたことを公表した。会見冒頭の池田会長の謝罪は、まさに“形ばかり”。報告書では男性職員の行為を「合意の上である蓋然性は高いと思料される」としながら、会見では「合意に基づく性行為だった」と断定していた。

 情状酌量の上、停職3か月の懲戒処分」(報告書の記述)という軽い処分の前提となったのは、「合意の上での性行為」と「一定の社会的な制裁を受けた」という2点。被害を訴えている女性が鹿児島県警に提出した告訴状に基づき捜査が進められている中、刑事事件の素人集団である医師会が、女性の人権を無視して一方的に“判決”を下すという前代未聞の展開となっていた。

 医師会は、わいせつ事件発覚直後から続く池田会長らの「合意があった」という一方的な主張に沿った形で幕引きしたつもりだろうが、県は納得していなかった。それどころか、調査結果を完全否定する姿勢を示していた。その証拠となるのが、ハンターが県に情報公開請求して入手した以下の6枚の文書の中の2種類の記録。調査報告を受けた県が、10月5日に医師会を呼び手交した「厳重注意」の文書とは別に、口頭で指摘した事項が記されたものだ。

 6枚の内訳はこうなっている。『宿泊療養施設内での不適切行為について(厳重注意)』は、記者クラブ加盟社に配られており公表済み。未公表分5枚のうち、(厳重注意)の「案」と、一連の文書についての決裁がそれぞれ1枚。内容が公表されていなかった『口頭注意』の本書及び「案」が1枚ずつあり、さらに厳重注意と口頭注意の文案決裁後に作成されたという『報告書提出後の指摘事項』が1枚ある。問題となるのは『口頭注意』と『報告書提出後の指摘事項』だ。

 まず『口頭注意』。県は、『厳重注意』の文書を医師会側に手交した際、口頭で次のような厳しい指摘を行っていた。

 

【口頭注意】

 (文書による厳重注意に加えて)

 今回の不適切行為に対する県医師会の対応は、
1 宿泊療養施設での不適切行為に対して、不適切だとの認識がなく、事案発生後の報告時に謝罪がなかった。事実の重大さを真摯に受け止めた上で、適切な対応をとるといった姿勢を感じられなかった。

2 具体的な調査においても、関係者からの聞き取りをする前から「複数回あった」、「強制であったかどうか」との発言があるなど予断を持って調査が進められた。

3 このような問題のある発言をした理事について、調査委員から外すように相手側から要望があっても、調査委員会の委員のまま調査を終えている

 調査の大部分は弁護士が中心になって進められたとは聞いているが、調査の進め方に問題があった
 ついては、県医師会としての責任をしっかり自覚し、職員に対する管理監督を適切に行い、高い倫理観をもって、今後このようなことがないよう、「県医師会」という組織のガバナンスの改善に努めていただきたい。

 

 県はまず『口頭注意』において、謝罪の前に「合意があった」を公言した池田会長ら医師会幹部の姿勢を《適切な対応をとるといった姿勢を感じられなかった》と厳しく批判。ついで、《具体的な調査においても、関係者からの聞き取りをする前から「複数回あった」、「強制であったかどうか」との発言があるなど予断を持って調査が進められた問題のある発言をした理事について、調査委員から外すように相手側から要望があっても、調査委員会の委員のまま調査を終えている》と指摘し、《調査の進め方に問題があった》と断定していた。「合意があった」は「予断」に過ぎず、それを前提に進められた医師会の調査過程など認めないということだ。“人権尊重”を推進しなければならない行政機関としては、当然の姿勢である。

 報告書提出後の指摘事項』は、口頭注意の内容を補完する内容だ。

【報告書提出後の指摘事項】

1 県への報告書には、「合意の上である蓋然性は高いと思料される」と記載されているが医師会が行った記者会見では、「電話やメールなどの客観的な証拠を総合的に判断し、合意があった」と説明しており、報告書の内容と齟齬があった。

2 医師会が処分を決定するに当たり、情状酌量の判断として、当該職員がマスコミ報道等によって一定の社会的な制裁を受けたとしているが、職員の実名が報道されたことはなく、何をもって一定の社会的な制裁を受けたものと言えるのか、疑問である。

 

 調査報告書にあったのは「合意の上である蓋然性は高いと思料される」という記載。一方、医師会の顧問弁護士を務めている新倉哲朗氏(和田久法律事務所)は記者会見で、「電話やメールなどの客観的な証拠を総合的に判断し、合意があった」と断言していた。報告書の内容と食い違ってたのは確かで、県は「齟齬があった」という表現で不快感を示している。ハンターもこの問題を報じた前回の配信記事の中で、同じことを指摘していた(⇒“鹿児島県医師会、職員わいせつ事件で「人権無視」の記者会見|県への報告に食い違い|「合意があった」を既成事実化”)。

 医師会が処分を決定するに当たり、情状酌量の理由の一つに挙げた「当該職員がマスコミ報道等によって一定の社会的な制裁を受けた」についても、県は「職員の実名が報道されたことはなく、何をもって一定の社会的な制裁を受けたものと言えるのか、疑問である」と指摘。“一定の社会的な制裁”を事実上否定した形だ。

 県が、職員処分の前提とした「合意の上での性行為」や「一定の社会的制裁」を真っ向から否定したのは確か。つまり、調査結果を受けた上で決まった「停職3か月」という男性職員の処分内容に、納得していないということを意味している。

 これだけ厳しい指摘を突き付けられたにもかかわらず、県医師会は、県から受けた「口頭注意」や「指摘」について一切公表しておらず、ダンマリを決め込んだ状態。組織内では池田体制にとってマイナスになる情報が共有されておらず、同会が県への報告書に記した改善策が、口先だけのものになることは確実だ。

 ちなみに、医師会が県に提出した報告書には、事件を起こした背景や組織としての課題、さらには再発防止策がもっともらしく列挙してあるのだが、末尾の「おわりに」のなかで次のように記している。
 《本件不適切行為の原因等を考慮し、当会の反省点・課題を明確化し、それに対する再発防止策を検討致しました。本件行為を契機として、当会の問題点が次々に明らかになり、まさしく晴天の霹靂といった気持でした。しかしながら、当会は、本件を契機として発覚した様々な問題点に対し、真摯に向き合い、今後、2度とこのような問題が発生しないよう、役職員一同一丸となって努力していく所存であります》

 調査委を設置する前から、最高責任者である池田会長や幹部らが「合意の上での性行為」を公言。それを認めてきた県医師会が、この問題に「真摯に」向き合ったと言えるのかだろうか。

 鹿児島県医師会は「公益社団法人」である。だが、性被害を訴えている女性の人権を平気で踏みにじる組織が守っているのは、公益ではなく、「合意」を言いふらした池田会長個人の立場だ。

 これまで、本件に関する配信記事の中で繰り返し述べてきたが、民間企業の職場でバカな従業員が性行為を繰り返していた場合、どのような理由があろうと解雇が普通。性交渉を行ったという事実が認められた時点でアウトだろう。ましてや、男性職員が事件を起こしたのは、新型コロナに感染して苦しむ県民が療養する施設内。その罪はなおさら重いと言わざるを得ない。合意のある・なしによって男性職員の処分の軽重を決めるという県医師会のとった方針は、社会の常識から大きく外れるものなのだ。口頭で医師会側に伝えられた鹿児島県の指摘事項は、関係者の怒りを代弁したものと言えるだろう。鹿児島県医師会の自浄能力が問われている。

(中願寺純則)

 

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